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住宅エコポイント

復活した住宅エコポイントを貰ったら確定申告が必要なのか?

昨年12月27日以降に契約した新築・リフォームを対象にして、住宅エコポイントが復活されました。新築なら30万円分のエコポイント、リフォームなら最大規模45万円分のエコポイントが貰えます。

私はちょうど消費税増税後の住宅エコポイントがない時期に契約してしまったので、今回の復活は悔しい限りですが、よくよく考えると住宅エコポイントを貰ったら所得扱いになって確定申告が必要なのではと思いました。

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以前の記事では、太陽光発電の収入は確定申告が必要か調査しましたが、これは継続して貰う収入でした。

対して住宅エコポイントは、新築建設時、あるいはリフォーム工事時に一回だけ貰えるものです。また、現金ではなくポイントです。このあたりの違いが確定申告にどう影響するのか、今回は調査したいと思います。

住宅エコポイントは一時所得

手付け金
税制上、住宅エコポイントは一時所得という扱いとなります。これは例えば、保険の解約時に貰える解約返戻金や、賞金などが該当します。一時的に収入としてもらったもの、という形です。

住宅エコポイントも一時的に貰える収入ですので、これも一時所得となります。

ただ、国税庁のホームページでは、対象商品と交換したり、特定の工事費用に充てた場合に限るとありますので、住宅エコポイントを貰っても使わなければ一時所得となりません。

とはいえ、基本的に貰ったら使うでしょうから、住宅エコポイントは一時所得として扱われます。

確定申告は必要?

申告
いよいよ本題ですが、結論から言えば他の一時所得がなければ、確定申告は不要です。

一時所得には特別控除という仕組みがあります。ざっくり言うと、一時所得のうち、50万円分は確定申告がいらないという精度です。

住宅エコポイントは、リフォーム工事での45万ポイントが最大ですから、基本的に50万円を超えません。なので、住宅エコポイントは確定申告不要なのです。

確定申告が必要なケースもある

基本的に住宅エコポイントは確定申告が不要ですが、注意したい点が2つあります。

1つは、住宅エコポイント以外の一時所得がある場合です。先に述べた「保険の解約返戻金」や「賞金」などです。

税制上は、一年間の一時所得の合計が50万円を超えたら確定申告が必要なので、例えば住宅エコポイントで30万円分貰って、同じ年のうちに保険の解約返戻金として25万円戻ってきたとすると、一時所得の合計が55万円になるので、特別控除で50万円を引いた残りの5万円が確定申告の対象となります。

2つ目は、住宅ローン控除時に住宅取得額が減額される場合があります。

住宅ローン控除とは、住宅ローンの借入金の1%が、支払った所得税から戻ってくる制度ですが、この借入金が住宅エコポイント分引かれることがあります。

もともと、太陽光発電の補助金やHEMS補助金についても、それぞれ補助金分だけ借入金から引かれて、引かれた後の金額から1%が戻ってくる仕組みです。

ですので、住宅エコポイントについても同様に、住宅ローン控除申請時に必要となる可能性が高いです。

実際に住宅ローン控除申請時に必要か否かは、住宅エコポイントの取得時期によりますので、申請時に税務署の担当者に確認してみることをオススメします。

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